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年金は「老齢年金」だけ?「障害年金」と「遺族年金」もお忘れなく!

2017/07/20

年金は「老齢年金」だけ?「障害年金」と「遺族年金」もお忘れなく! - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは、東京都の社会保険労務士法人アールワンの高澤(たかさわ)です。

さて、さまざまな問題で年金制度の今後の運営が不安視されています。そこで主に話題となっているのは「老齢年金」ですが、そもそも「老齢年金以外にも受け取れる年金がある」ということを知らない人は意外に多いのではないでしょうか?しかし、それを知らなければ、万が一のときに大事な年金を受給できる機会を逃してしまいかねません。

そこで今回は、老齢年金以外の年金である「障害年金」と「遺族年金」についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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「3種類」の年金とその内容

老齢年金

これが一般的に知られている年金です。法律の改正によって非常に複雑な制度になっていますが、原則は年金の加入期間が25年以上(※)の方が65歳以降に請求すれば支給されます。
※なお、この25年の必要加入期間は、平成29年8月1日から10年に短縮されます。

 

障害年金

怪我や病気が治らずに、一定の障害が残ってしまった場合に支給される年金です。障害の状態によって段階が分かれ(※)、支給額も異なってきます。たとえ年金の加入期間が短い場合でも、「25年加入した」という扱いとなるため、極端に受給額が低くなる心配はありません。
※基礎年金(国民年金)は1〜2級 / 厚生年金は1~3級

 

遺族年金

年金の保険料を払っている方や、会社を退職して年金の支給を待っている方が亡くなったときに、一定の要件を満たしていれば遺された家族に支払われる年金です。こちらも、年金の加入期間が短い場合でも、「25年加入した」扱いとなり、極端に受給額が低くなることはありません。

 

「障害年金」と「遺族年金」の受給事例

では障害年金と遺族年金について、実際にどのようなケースでどれくらいの金額が支払われるのか、それぞれイメージできる事例を見てみましょう。

「障害年金」の受給事例

Aさん(41歳)はバイクで走行中に車と衝突して、両目を失明しました。Aさんの状況は以下の通りでした。
①年金加入期間:7年(国民年金・厚生年金併せて)
②平均給与額 :約38万円(加入期間平均)
③家族構成  :独身

請求の結果、障害年金1級の支給が決定し、《月額約15万円》の障害年金が支給されることとなりました。なお、障害の程度が変わらない限り、年金の支給期間は終身となります。

 

「遺族年金」の受給事例

Bさん(54歳)はがんを発症し、闘病の末、亡くなりました。Bさんの状況は以下の通りでした。
①年金加入期間:29年(国民年金・厚生年金併せて)
②平均給与額 :約50万円(加入期間平均)
③家族構成  :専業主婦の妻(36歳)、小学4年生・2年生・1年生・1歳の4人の子

年金は、家族の人数や年齢などに応じて支給される金額が加算されます(※)。その加算分も含め、遺された家族に対して《月額約20万円》の遺族年金が支給されることとなりました
※家族分の加算は、老齢年金・障害年金でもご家族の状況によって行われます。

なお、子が加算の対象となるのは「18歳の年度末を迎えるまで」となります。そのため、子が18歳の年度末を迎えるたびに加算分は減じられていき、一番下の子が18歳の年度末を迎えた後には《月額約16万円》が支給されることになりました。

 

このように、年金に加入をしていれば、万が一の障害や死亡などのトラブルに見舞われた場合でも一定の年金を受給できる可能性があります。しかし、たとえ要件を満たしていても、そもそも申請をしなければ障害年金も遺族年金も受け取ることができません。

障害や家族の死亡は、本人や家族の感情に大きく影響しますから、通常ならできるはずの判断ができずに受給を逃してしまうということも起こりえます。まわりの多くの人が年金の基本的な知識を持っていれば、そのようなときに本人やその家族に声をかけることができるのではないでしょうか。

 

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高澤 留美子(たかさわるみこ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 高澤 留美子(たかさわるみこ)
社会保険労務士事務所を開設して、歳月がたちました。最初の事務所は自宅の子ども部屋でした。お客様と本音でつながっている「パートナー」になれるよう、日々研鑽しています。モットーは「人間万事塞翁が馬」です。