設定を変更して
「計算する」ボタンを押してください。






計算する
loading

あなたの産前・産後休業

休業期間(開始)
(終了)
社会保険料免除額-
出産育児一時金-
出産手当金-

あなたの育児休業

休業期間(開始)
(終了)
社会保険料免除額-
育児休業給付金-

いつごろ支給される?

この計算の注意点は?

※上記の金額は期間内の合計額です。また、実際には給与の支給額などにより誤差が発生します。

※支給スケジュールも、実際の申請日などによって前後することがあります。

※育児休業給付金の支給対象期間は、育児休業終了日の「前日」までとなります。

※40歳から64歳までの場合は、上記「社会保険料免除額」に「介護保険料」も加算されます。

※自動計算の基礎データは下記より参照しています。
健康保険料率: 協会けんぽ(令和6年度保険料額表)
厚生年金保険料率: 日本年金機構(平成29年9月分〜 保険料額表)
育児休業給付金: 厚生労働省 (令和5年8月〜)
それ以外のデータは令和5年8月時点で最新のものを参照しています。

申請に必要な手続き

多くの場合、手続きは会社側で対応してくれます。心配な場合は会社の担当者に相談してみましょう。

  • 産前・産後休業
  • 育児休業
  • 社会保険料の免除をうけるには

    -申請の時期は?産前休業を開始したら
    -必要な手続きは?産前産後休業取得者申出書を年金事務所へ提出
    -免除される時期は?原則、産前産後休業「開始月」から「終了前月」まで
    -参考になるサイトは?「日本年金機構」(外部リンク)

    出産育児一時金をうけとるためには

    多くの病院では直接支払制度が利用できます。その場合は下記の申請は必要ありません。

    -申請の時期は?出産をしたら
    -必要な手続きは?出産育児一時金請求書を協会けんぽへ提出
    -支給される時期は?請求をしてから1ヶ月前後
    -参考になるサイトは?「協会けんぽ」(外部リンク)

    出産手当金をうけとるためには

    -申請の時期は?産後休業が終了後
    -必要な手続きは?出産手当金申請書を協会けんぽへ提出
    -支給される時期は?申請をしてから2〜4週間後
    -参考になるサイトは?「協会けんぽ」(外部リンク)
  • 社会保険料の免除をうけるには

    -申請の時期は?育児休業を開始したら
    -必要な手続きは?育児休業取得者申出書を年金事務所へ提出
    -免除される時期は?原則、育児休業「開始月」から「終了前月」まで
    -参考になるサイトは?「日本年金機構」(外部リンク)

    育児休業給付金をうけとるためには

    -申請の時期は?(初回)育児休業開始から2ヶ月後
    ※以後2ヶ月おきに申請
    -必要な手続きは?賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票を
    ハローワークへ提出
    -支給される時期は?(初回)申請してから1週間〜10日後
    ※以後2ヶ月おきの分割支給
    -参考になるサイトは?「ハローワークインターネットサービス」
    (外部リンク)

ご出産される女性や、そのパートナーの方へ
(もしもお時間があれば)

このページをご利用いただき、ありがとうございます。

これから出産をされる方の
「出産や育児で仕事を休んでいる間の収入は、どうなるのだろう?」
といった疑問に対して、
なるべく具体的な情報をお伝えしたいと思い、このページを作りました。

私たち日本の女性が出産を迎える場合、
頭に浮かぶ心配があるとすれば「経済的なこと」というケースが多いと思います。

しかし、発展途上国には「妊娠や出産」が、
そのまま「生死」の心配に直結してしまう女性たちが多くいるといいます。
私はつい最近知ったのですが、世界ではなんと1日に800人もの女性が、
妊娠や出産を理由に命を落としているのだそうです。

1日に800人。
その「理由」は、日本の私たちには、ちょっと想像しづらいものです。

私も、こういうページを作ろうと思わなければ、
そのことを知らず、関心を持つこともなかったと思います。

あなたが(あるいはあなたのパートナーが)これから出産を迎える予定ならば、
下の「ジョイセフ」のページが伝える現実を、
さらにはっきりとイメージできるかもしれません。

もしも、お時間が少しだけあれば、ぜひ読んでみてください。
(数分もかからないはずです)

社会保険労務士法人アールワン
高澤 留美子

©office-R1