今の雇用契約書のままだと令和8年10月以降、社会保険の扶養から外れ、手取りが減ります
2026/02/15
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの木口(きぐち)です。先月、8年間推してきた某アイドルグループメンバーの卒業セレモニーがあり、大号泣でお見送りして来ました。
昨年12月、お客様から「うちの従業員で既に年収130万円の壁を超えてしまっている方がいて、ご主人の社会保険の扶養から外れそうなんですが…」というご相談を受けました。
今回は、令和8年10月に大きな改正も控えている、パート・アルバイトの社会保険加入要件にまつわる令和8年度改正ポイントについてお話します。
従業員51人以上の企業等で働くパート・アルバイトの社会保険加入要件が変わります
パート・アルバイト(短時間労働者)の場合 ※厚生年金保険加入者51人以上の企業等で働く場合
【令和8年9月まで】
厚生年金保険に加入する従業員数51人以上の企業等で働く場合、以下の4つすべてを満たすと強制加入。
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)
3. 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
4. 学生ではない(※休学中などは除く)
【令和8年10月以降(予定)】※重要
厚生年金保険に加入する従業員数51人以上の企業等で働く場合、以下の3つすべてを満たすと強制加入。
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
3. 学生ではない(※休学中などは除く)
ポイント:これまでハードルになっていた「月額8.8万円(年収106万円)」という賃金要件が撤廃されます。これにより収入に関わらず「週20時間以上」の雇用契約であれば、社会保険加入が必須となります。
週20時間以上なら、年収100万円以下でも配偶者等の社会保険の扶養から外れます

勤務先の従業員数が51人以上の場合の社会保険の加入要件は、配偶者等の社会保険の被扶養者要件よりも優先されます。今までは「時給が上がっても、労働時間を減らして月8.8万円未満に抑えれば、勤務先の社会保険に入らなくて済む」という調整ができました。
しかし令和8年10月以降は、年収100万円以下であっても、週所定労働時間20時間以上の雇用契約を締結した場合、勤務先の社会保険に強制加入となります。例えば、年収100万円の場合、年間15万円程度の社会保険料が発生し、給与から天引きされるようになります。
令和8年4月以降、社会保険の被扶養者認定が雇用契約書の内容で判定されます
令和8年10月改正に向けた対策として期待されるのが、令和8年4月改正の社会保険の被扶養者認定の新ルールです。
新ルールでは、雇用契約書の内容を基に社会保険の被扶養者認定を行うとされており、残業時間等一時的な労働時間や臨時的な収入は、被扶養者認定の判定に含めなくて良いとされました。これにより、例えば、「時給1,300円 週19時間 想定年収1,284,400円(1年=52週として算定)」のような雇用契約を書面で締結することで、令和8年10月改正もクリアし、配偶者等の社会保険の扶養の範囲内でこれまで通り働くことも可能です。
雇用契約書を見直し、来る令和8年度改正に備えて行きましょう。
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社会保険労務士法人アールワン 木口 義明(きぐちよしあき)
看護師および保健師を約14年間続けてきましたが、働きやすい職場環境づくりに貢献したいと一念発起し、アールワンに入社しました。2025年9月1日、東京都社会保険労務士会所属の社会保険労務士登録。前職が訪問看護師だったことから、実際に訪問したうえで、お客様の環境を踏まえたサービス提供を得意とします。週末は妻と2人の娘、そして愛犬2頭と大きな公園を散歩しています。
140社の人事労務をサポートする、東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供。人事労務ご担当者の方の実務に役立つ情報をお届けします。
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