アールワン日誌 Blog

退職後、気になる3つの健康保険の選択肢

2022/04/30

退職後、気になる3つの健康保険の選択肢 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの赤井です。先日、弊社で社内プレゼン大会が開かれました。持ち時間は1人10分以内、テーマは自由。聞いた人に行動を促すことが目的です。同僚の新たな一面が見ることができ、とても興味深かったです。

お客様より、「退職する従業員様の健康保険」についてお問合せがありました。今回は退職後の健康保険についてお伝えいたします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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退職後、健康保険の選択肢は3つ

在職時は、強制的に加入していた健康保険ですが、退職した翌日には健康保険の被保険者ではなくなります。そのため、退職する方は次に何の健康保険に加入するのか、決めなければなりません。

退職後の健康保険の選択肢としては、

①  配偶者や家族の健康保険の扶養に入る
②  退職する企業が加入している健康保険組合または協会けんぽに任意継続する
③  お住いの自治体で国民健康保険に加入する

があります。

②と③に関しては、「退職後の健康保険は、「任意継続」と「国民健康保険」のどちらに? 」に詳しく記載されておりますので、ぜひご参考になさってください。

検討のポイントとしては、

①  扶養に入る
配偶者や家族と生計を同じくし、年間130万円以下の所得見込みであることが条件。扶養に入ることで、ご自身で支払う健康保険料は発生しません。

②  任意継続
→在職中の健康保険に引続き、2年間加入することができます。退職した前日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あることが条件。保険料は在職時の標準報酬月額により決定されます。退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、標準報酬月額を30万円として計算します。
会社が今まで負担していた健康保険料を、ご自身で全額負担する必要があります。原則として、出産手当金、傷病手当金は支給されません。

③  国民健康保険
→お住いの自治体によって、保険料が変わります。出産手当金は支給されません。自治体の窓口やHP等で、年間の保険料がシミュレーションできます。まずは前年度の収入より年間の保険料を算出されてみてはいかがでしょうか。

 

実際に計算してみましょう!

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東京都板橋区在住。30代。在職時 年収400万円、月収33万円。

①  扶養に入った場合
自己負担額は0円となります。

②  任意継続に加入した場合・・・(協会けんぽ東京支部に加入しているとして計算)
在職時の標準報酬月額は、34万円なので、上限の30万円が標準報酬月額となります。令和4年度の保険料は14,715円×2(今まで会社が折半していた金額+自己負担額)で毎月29,430円となります。被扶養者がいる場合も金額は変わりません。

③国民健康保険に加入した場合・・・
板橋区の場合、均等割額と所得割額によって計算され、月額16,590円となります。被扶養者がいる場合は扶養人数(均等割額)、給与所得以外の所得がある場合はその所得(所得割額)によって、こちらの金額に加算されます。

保険料の計算表
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自分自身の体験です

私も退職後、国民健康保険に加入していた時期がありました。選択肢としては、②の前職での健康保険組合の任意継続または③の国民健康保険でした。当時、社会保険のことがわかっていない状態で、保険料を計算し、どちらの健康保険にしようかな・・、と比べたことを良く覚えています。結果として、保険料がいくらか安かった国民健康保険に入ることにしました。

全て自己負担になり、会社が保険料の半分を出してくれていたことは、ありがたいことだったな・・・、と感じました。

 

企業の経営者・担当者さま

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赤井 加奈絵(あかいかなえ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 赤井 加奈絵(あかいかなえ)
以前は服飾資材を扱う会社の企画・デザイナー職でしたが、職場環境を整える仕事に興味を持ち、アールワンに入社しました。いまは正確な知識と実務経験を積み、仕事の幅を広げることに注力しています。目標はプロとして「経営者と従業員が相互信頼できる環境」を作るためのお役に立てる社労士になることです。 映画鑑賞とアート&デザイン、旅行が好きです。