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毎年恒例の労働保険年度更新。今年の概算保険料の算出は慎重に。

2022/05/20

毎年恒例の労働保険年度更新。今年の概算保険料の算出は慎重に。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。先日の連休は家族でひたち海浜公園に行ってきました。混雑を避ける為、朝早く出発したので疲れましたが、綺麗なネモフィラを見たら疲れが吹き飛びました。

間もなく労働保険の年度更新の時期を迎えます。今年は期の途中に雇用保険料率の改定がある為、概算保険料の算出方法が例年と変わります。

 

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令和4年度は期の途中である10月に雇用保険料率がアップします

コロナ関連の助成金(雇用調整助成金など)の申請により、雇用保険の財源不足が改定の要因です。

<現行>
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<令和4年10月から>
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労働保険 年度更新時の注意点

今年の申告の際は、令和4年度の概算保険料の算出に注意が必要です。今年度は期の途中である10月に料率改定が行われますので、概算保険料を下記期間ごとに保険料率を変えて算出します。

<保険料算出方法> ※保険料率は一般の事業となります。

令和4年4月1日~令和4年9月30日の賃金総額(見込み)×9.5/1000にて保険料算出
令和4年10月1日~令和5年3月31日の賃金総額(見込み)×13.5/1000にて保険料算出

<今後の概算保険料の比較>
例:従業員30名(一般の事業) 4月~3月賃金総額 150,000,000円の場合

<従前>
150,000,000円×9.5/1000 = 1,425,000円(事業主負担975,000円 労働者負担450,000円)
<今後>
150,000,000円×13.5/1000 = 2,025,000円(事業主負担1,275,000円 労働者負担750,000円)
※事業主・労働者負担が大幅に増加します。

 

そこで是非お伝えしたいことがあります。多くの会社は、前年度の確定した賃金額をそのまま今年度の概算賃金額として申告・納付を行っているかと思いますが、概算賃金額はあくまで見込みの賃金額で良いのです。なにより大事なのは、会社の資金状況に合わせて概算賃金額を決定することなのです。

今回の料率改定についてお客様に案内すると、「えっこんなに上がるの!」という反応がほとんどです。労働保険料は社会保険料(健康保険・厚生年金)と比較すると会社の保険料負担は少ないものの、今回の改定は大きなインパクトがあります。

5月下旬になると労働保険の申告書の封筒が届き始めます。弊社でも労働保険の申告・納付は毎年恒例の業務となりますが、会社のお金が動くことですから、今年は1日でも早く概算保険料の案内を行いたいと思っています。

 

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西嶋 一樹(にしじまかずき)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。