アールワン日誌 Blog

職場における労働衛生基準の見直しはお済みでしょうか

2022/09/20

職場における労働衛生基準の見直しはお済みでしょうか - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの赤井(あかい)です。先日、家の近所にある小洒落たタイ料理屋さんに行きました。ひき肉とミントやレモングラス等のハーブを混ぜたラープというサラダを食べたのですが、すっかりはまってしまいました。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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職場における労働衛生基準が改正されました

令和4年12月より職場における労働衛生基準の改正に伴い、職場の設備の基準が変更になります。今回の改正のポイントを4つに絞りお伝えいたします。

 

①  照明についての作業区分および明るさの基準

今までは作業の区分が3つに分かれていたのですが、改正後は2つになり、それぞれの明るさの基準が引き上げられました。

〈改正前〉
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〈改正後〉
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※付随的な事務作業とは、袋詰め等、事務作業の内、文字を読み込んだり資料を細かく識別する必要のないものを言います。

一般的な事業所の明るさは600ルクス以上あると言われており、新しい照明基準が適用されたからといって直ぐに対応を求められる事務所は少ないと考えられます。もし基準を満たしていない場合は、間接照明等で手元の明るさを簡単に調整することも可能ですので、対応方法をご検討ください。

 

②  例外的な独立型トイレの設置

原則として、職場のトイレは、従業員数や規模にかかわらず男性用と女性用に区別して設置することとされています。 今回の改正では、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、独立個室型のトイレを設置した場合に限り、例外的に男女別による設置は要しないとされました。

 

③  休養室・休養所の設置

常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業者は、随時利用できる休養室または休養所を男性用・女性用とを区別して設ける必要があります。

随時利用できる機能が確保されていれば専用の設備である必要はありません。ですので、一室を設けなくても、利用者のプライバシーと安全を確保できれば、パーテーションでスペースを区切り、簡易ベットを設置することでも対応できます。

 

④  室温の目標値変更

事務所において、事業者が空気調和設備を設置している場合の、労働者が常時就業する室温の努力目標値が変わりました。

〈改正前〉17度以上28度以下 ⇒ 〈改正後〉18度以上28度以下

 

様々な従業員がより快適かつ安全に働ける環境を目指して

改正の背景として、職場で働く人の多様化があり、女性や高年齢者等、様々な人が働きやすい環境を整えることが企業に求められています。

企業は従業員に対し、労災事故防止や健康管理を行う等、安全配慮義務があります。この義務を順守する為にも、今一度職場の環境を見直し、従業員が快適かつ安全に働ける職場環境を作りましょう。

 

企業の経営者・担当者さま

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赤井 加奈絵(あかいかなえ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 赤井 加奈絵(あかいかなえ)
以前は服飾資材を扱う会社の企画・デザイナー職でしたが、職場環境を整える仕事に興味を持ち、アールワンに入社しました。いまは正確な知識と実務経験を積み、仕事の幅を広げることに注力しています。目標はプロとして「経営者と従業員が相互信頼できる環境」を作るためのお役に立てる社労士になることです。 映画鑑賞とアート&デザイン、旅行が好きです。