アールワン日誌 Blog

令和6年能登半島地震で会社や従業員の方が被災しました。どういった公共の支援が受けられますか?

2024/01/30

令和6年能登半島地震で会社や従業員の方が被災しました。どういった公共の支援が受けられますか? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの赤井(あかい)です。昨年末、駆け込みで初めてふるさと納税を利用しました。これから寄付した地域より届く返礼品が待ち遠しいです。

新年早々に起こった能登半島での地震・・・。会社やその従業員の方が、地震で被災した際に、どのような公共の支援が受けられるのでしょうか。

そこで今回は、令和6年能登半島地震で被災した会社や従業員の方が受けられる措置を、社会保険、雇用・労働保険、税金分野に分けてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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【個人で受けられる措置】

分野 項目 内容
社会保険 健康保険
(協会けんぽ
の場合)
① 一部自己負担金の免除
令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた、地震で一定の影響を受けている協会けんぽの加入者は、令和6年1月1日から令和6年4月30日の診療分の病院等での一部負担金等の支払いが免除されます。
医療機関における一部負担金の免除について | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
② 健康保険証の省略可
地震による被災で、保険証が手元にない場合でも、病院等の窓口で氏名、生年月日、勤め先を申し出ることにより、受診ができます。
保険証がなくても医療機関を受診できます | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
国民年金
① 保険料の免除
被災の為、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
② 口座振替停止の手続き
被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止をすることができます。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
雇用保険・
労働保険
雇用保険
① 失業保険の基本手当、待期期間の特例
本地震発生の時点で被災地域内の会社で勤務されていた方は、災害により会社が休業した場合、災害により一時的に離職した場合に、雇用保険の基本手当を受給できる特例措置があります。
令和6年能登半島地震に伴う雇用保険の基本手当の特例措置について(mhlw.go.jp)
また激甚災害法の指定地域にお住まいの方が、自己都合により退職した場合も、給付制限期間 が1か月に短縮され、失業給付の開始時期が早まります。
令和6年能登半島地震に伴う雇用保険求職者給付の給付制限の特例 (mhlw.go.jp)
労働保険
① 労災申請時の事業主・医療機関の証明の省略可
療養の給付や休業補償等、労災の請求にあたり、事業主や医療機関の証明を受けることが困難な場合には、証明がなくても請求書の受付がされます。
税金※ 所得税
住民税
① 雑損控除の前倒し
地震を含む災害等によって、雑損控除の対象となる資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができ、所得税及び住民税の税額を減らすことができます。
通常、2024年1月1日以降に受けた損害については、2024年分としての確定申告となりますが、今回は特例で2023年分として申告できる予定です。
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁 (nta.go.jp)
その他、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方には、災害減免法による所得税の軽減免除があり、雑損控除とどちらか有利な方法を選べます。

※税金につきましては、税理士等の専門家に詳細をお問い合わせください。

 

【会社で受けられる措置】

分野 項目 内容
社会保険 厚生年金
① 保険料納付期限の延長
石川県、富山県に所在地を有する会社は、令和6年1月1日以降に納期限の到来する厚生年金保険料等の納期限が延長されます。
厚生年金保険料等の納期限の延長について (nenkin.go.jp)
② 口座振替停止の手続き
被災により保険料を納付することが困難な場合は、口座振替の停止をすることができます。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
雇用保険・
労働保険
雇用保険
① 雇用調整助成金の特例
地震に伴う休業等、出向の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間にある場合、生産指標等の申請要件が緩和されます。
令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施しています(mhlw.go.jp)
労働保険
① 労働保険等の申告・納期限の延長
指定地域にある会社は、令和6年1月1日以降に行う労働保険料等の申請手続や、納付についての期限が延長されます。延長後の期限は未定です。
被災された事業主のみなさまへ~労働保険料等の申告手続・納付についてのお知らせ~ (mhlw.go.jp)
② 労働保険等の納付猶予
能登半島地震により事業財産に相当な損失を受けた会社は、令和6年1月1日以降に納期限が来る労働保険料等について、申請することで、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができます。
税金※ 国税
① 申告・納期限の延長
石川県及び富山県に納税地のある会社について、国税の申告・納付等の期限が延長されます。延長後の期限は未定です。
「令和6年能登半島地震」に関わる国税の申告・納付等の期限の延長について(nta.go.jp)
② 納税の猶予
地震により財産に相当な損失を受けた場合や、国税の納付が困難になった場合は、税務署に申請をすることで納税の猶予を受けることができます。
災害を受けた場合の納税の緩和制度について (nta.go.jp)
※①、②は個人の方でも受けられます。

※税金につきましては、税理士等の専門家に詳細をお問い合わせください。

 

最後になりますが、令和6年度能登半島地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

この記事が、少しでも被災された方や会社のお役に立てれば幸いです。

上記にまとめた以外でも、非常時には様々なお困りごとが出ると思います。アールワンでは、お客様に寄り添い、お困りごとの解決策を一緒になって考えます。こういった場合はどうしたら・・?、といったことがございましたら、ぜひアールワンまでご相談ください。

 

企業の経営者・担当者さま

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赤井 加奈絵(あかいかなえ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 赤井 加奈絵(あかいかなえ)
以前は服飾資材を扱う会社の企画・デザイナー職でしたが、職場環境を整える仕事に興味を持ち、アールワンに入社しました。いまは正確な知識と実務経験を積み、仕事の幅を広げることに注力しています。目標はプロとして「経営者と従業員が相互信頼できる環境」を作るためのお役に立てる社労士になることです。 映画鑑賞とアート&デザイン、旅行が好きです。