アールワン日誌 Blog

マイナ保険証への対応準備は進んでいますか?

2024/05/20

マイナ保険証への対応準備は進んでいますか? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。先日、家族で東武動物公園に行ってきました。モルモットなどの小動物と触れ合える機会があり、みんなで心を癒すことができました。

2024年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証を一体化して使用できるようにするマイナ保険証への移行が開始されます。移行にあたり、会社として対応しないといけないことがあります。

今回はマイナ保険証についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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マイナ保険証とは

健康保険証が不要となり、マイナンバーカードに健康保険証を一体化することで、マイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関の受診が可能となる仕組みです。

<マイナ保険証のメリット>※利用者側

①病院での受付がスムーズに
医療機関にかかった際、マイナンバーカードのデータを読み取り、オンラインで資格確認を行うので待ち時間が少ない。(医療費負担も健康保険証使用時より、20円安くなります)

②高額療養費の手続きの省略が可能
オンライン資格で限度額の確認が可能となるので、限度額認定証の発行手続きが不要。

③医療費控除の申請がスムーズに
マイナポータルで医療費情報の閲覧が可能となり、確定申告の際、紙の領収書等を集める必要がない為、スムーズに申告が可能。

※マイナンバーカードを保険証として使用する為には、従業員がマイナポータル、セブン銀行ATMなどで「保険証利用の登録」を行う必要があります。(マイナポータル 健康保険証利用の申込み

<移行スケジュール>
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会社が行うこと

①入社時、扶養家族が増える際、従業員にマイナンバーを提出してもらう。
⇒健康保険資格取得手続き、被扶養者異動届の申請の際、マイナンバーを記載し、保険者(健康保険組合、協会けんぽなど)に届出を行う。
※マイナンバーの提出が保険者にされない場合、従業員がマイナ保険証の利用ができません。(オンラインでの資格の確認ができない)

②保険者にマイナンバーの届出を行う
⇒既に入社済みの従業員でマイナンバーの提出を保険者に行っていない場合、保険者にマイナンバーの提出(個人番号届)を行う。
※2023年6月から健康保険の手続き申請の際、マイナンバーの記載が必要になっています。

提出済みかどうか不明な場合、保険者に連絡をし、未提出者リスト入手して対応する。

③マイナンバーカードの作成を推奨する
⇒マイナンバーカードの作成は義務ではない為、強制することはできませんが、将来的にマイナ保険証でしか医療機関を受診ができなくなることも予想されます。

また、マイナ保険証を利用してもらうことで、限度額認定証の発行、資格確認証紛失時の再発行手続きの手間を減らすことが可能です。駆け込みで作成する方が増えることを考えると2024年8月頃からマイナンバーカードの申請を始められると良いでしょう。

 

マイナ保険証への移行がはじまり保険者にマイナンバーの提出がされていないと「マイナ保険証が医療機関で使えなかった」など、会社に問い合わせがくることが想定されます。予め移行のスケジュールを把握し、早い段階から準備を進めておくのが良いでしょう。

 

企業の経営者・担当者さま

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西嶋 一樹(にしじまかずき)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。