アールワン日誌 Blog

業務中に電動キックボードを使用するリスクについて

2025/10/15

業務中に電動キックボードを使用するリスクについて - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。先日、家族で栃木県にある大瀬やなに行ってきました。川遊びや鮎の塩焼きを堪能し、楽しい時間を過ごすことができました。

最近、街中で電動キックボードを使用している方を見かけることが増えてきました。その中でも業務中に利用されているのかと思う方も見かけます。今回は業務中に電動キックボードを利用する場合の会社のリスクとその対策についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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電動キックボードとは?

電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」という車両区分に分類されます。

①16歳以上であれば免許なしで乗ることができる。
②ヘルメットの着用は努力義務。
③道路交通法に従い走行する(原則、車道側を走行する、二段階右折など)

 

業務利用におけるリスクについて

業務利用で会社にとっての最大のリスクは、交通ルールを守らずに事故を起こし、相手側にケガをさせる、又は事故を誘発させてしまった場合の会社に対する使用者責任となります。

街中でレンタル可能な電動キックボードはレンタル料金にケガ・事故に関する保険費用(搭乗者に対する補償、賠償責任に関する補償)は含まれていることが多いですが、搭乗者の故意に起因する事故は補償の対象とはなっていません。従業員が加害者となり、被害者が亡くなる、後遺症が残ってしまった場合、高額な賠償金が発生します。加害者となった場合、刑事罰と民事上で責任が問われ、会社である使用者も責任を問われます。

 

会社の対応について

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(1)電動キックボードの使用を会社として認めない場合

就業規則に使用禁止の定めを追加する。(勝手に使用されない為)
「業務中の移動については、公共交通機関を利用し、電動キックボード、レンタサイクル等は使用しないこと」

(2)電動キックボードの使用を認める場合

①電動キックボード使用時の安全教育の実施
酒気帯び運転、ながらスマホ、傘差し運転禁止、イヤホン・ヘッドホン禁止等の道路交通法で禁止されている項目ついて周知・教育を行う。
②利用できる電動キックボードはレンタル料金にケガ・事故、賠償責任に関する保険が含まれたものとする。
③車両管理規程等に使用時のルール(上記①と②などを含めて)を定める
④従業員のケガ・事故、加害者となってしまった場合に備えて、会社で民間保険に加入することを検討する。

 

一番恐いのは、明確なルールがないことで、会社の知らないところで従業員が電動キックボードを使用し、事故が発生してしまうケースだと思います。移動手段としては便利なものですが、従業員の安全、事故が発生した場合のリスクを考えると、一旦は禁止するのが良いと思います。

使用を認める場合は、事故が生じない為の対策を行った上で認めるようにしましょう。

 

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西嶋 一樹(にしじまかずき)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。