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問題を起こした従業員の身元保証人には、どの程度の責任を求められるのでしょうか?

2017/12/10

問題を起こした従業員の身元保証人には、どの程度の責任を求められるのでしょうか? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの高澤(たかさわ)です。このところのマイブームは、ゼラチンで野菜やスープなどを固めて食べることです。かたまりをスプーンでくずす瞬間に不思議な喜びを感じています・・・。

従業員が会社に入社する際には身元保証人が設定されることが一般的ですが、多くの会社においてはあくまでも「従業員と連絡がとれなくなった場合の緊急連絡先」として想定されているのではないでしょうか。しかし、本来の身元保証書とは「身元保証に関する法律」(以下法)にもとづいて作成される書類であり、具体的には《従業員が会社に損害を与えた場合に、本人に賠償能力が無いときなどに、身元保証人に損害賠償をさせる》ことを目的としています。

今回の記事では「身元保証に関する法律」の内容と、それによって身元保証人の責任の範囲がどのようになるのかについて説明いたします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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 1. 身元保証契約の有効期間は?

身元保証契約の有効期間について、期間を定める場合には「5年間」が限度とされています。そのため、仮に5年を超える長期間を定めたとしても5年間に短縮されます。そして、双方の合意無しでの契約の自動更新も認められていません。

また、期間の定めが無い場合には、身元保証契約が成立してから「3年間」で有効期間は終了することになります。

 

2.身元保証人に求められる要件は?

身元保証人の資格については、法では一切定められていません。そのため、誰でも自由に選任することが可能です。

しかし、身元保証人を選任する目的を考えますと「何か問題が起こったときに、損害賠償を請求することが事実上難しい身元保証人」と契約を締結しても、もちろん意味がありません。

そこで、身元保証人の資格については各社が次のように定めるものとなります。

◇日本国籍を持ち、国内在住の独立生計を営む成年者
◇○親等以内の親族

また、「破産者」「海外在住」といった保証人にあてはまらない条件も明確に定めておき、もしも現在の身元保証人がそれに該当する場合は、すみやかに報告するよう従業員に義務づけることも必要です。

 

3.身元保証人の責任範囲は?

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実際に従業員が会社に損害を与えたとしても、会社が身元保証人に対してそのすべての責任を求めることができるわけではありません。下記の事情を裁判所が総合的に考えたうえで、身元保証人の責任範囲と、そして事業主の監督責任が明らかになります。

①従業員の監督において、事業主(会社)側の過失がなかったか
②身元保証人が、従業員の身元保証を引き受けた経緯・事情
③身元保証人が、身元保証を引き受ける際にどの程度の注意を払っていたか
④従業員が従事する職務など

実際にあった次の裁判例は、事業主の監督責任が加味されたケースといえます。

貴金属宝石類の販売会社の従業員が、営業先にて宝石類の入ったカバンの盗難に遭遇。会社は、従業員本人とその身元保証人である両親に対し、損害賠償を請求した。

判決においては

「損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる損害の賠償・求償を従業員に対し、求めることができると解される」
「だが、会社側は従業員が持ち歩く多額の貴金属宝石類について盗難保険に入っておらず、本件を契機に保険に加入した。」

としたうえで、本人に請求できる損害賠償の範囲は、損害額の50%。また身元保証人が負担すべき損害賠償の範囲は、その損害賠償額のさらに4割(損害額の20%)が相当とされた。

<平成6年9月7日/東京地裁判決「丸山宝飾事件」>

 

4.身元保証人への「通知義務」とは?

「身元保証人が会社側や従業員の現況を何も知らされないままで、損害賠償責任を負わされる」ということを防止するため、次のような事項が起きた場合には会社は身元保証人に対してその事実を通知する義務を負っています。

①従業員に業務上で不適任または不誠実な行為があり、これにより身元保証人に責任が生じる恐れがあるとき
②従業員の任務や任地を変更したことにより、身元保証人の責任がこれまでよりも重たくなる、あるいは会社が従業員を監督することが困難になったとき

会社からこの通知を受けた身元保証人は、判断のうえで以後の身元保証契約を一方的に解除できる権利が生まれます。ただし、会社がこの通知義務を怠った場合であっても、身元保証人に損害賠償をまったく請求することができなくなる、というわけではありません。

 

今回は「損害賠償責任」という視点のみでお伝えしましたが、他にもたとえば「社員が突然出勤してこなくなり、連絡が取れなくなってしまった場合」または「社員が傷病によって、療養が必要となった場合」といったケースにおいても、その相談相手として身元保証人がいるのといないのとでは状況が異なってきます。

それらは業種を問わずどのような会社であっても起きうることですので、もしも「身元保証書を現在は取っていない」という場合には、今からでも取ることをお勧めします。

 

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高澤 留美子(たかさわるみこ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 高澤 留美子(たかさわるみこ)
社会保険労務士事務所を開設して、歳月がたちました。最初の事務所は自宅の子ども部屋でした。お客様と本音でつながっている「パートナー」になれるよう、日々研鑽しています。モットーは「人間万事塞翁が馬」です。