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その退職金制度は、本当にあなたの会社にふさわしい内容でしょうか?

2019/03/30

その退職金制度は、本当にあなたの会社にふさわしい内容でしょうか? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの黒木(くろき)です。最近、我が家では金柑のスライスを入れたサラダが大好評です。風邪の予防や血液サラサラ効果もあるそうですが、何より美味しく食べられるのがうれしいです。

さて、東京都産業労働局の「中小企業の賃金・退職金事情」によると、退職金制度のある会社の割合は2010年の調査時は81.3%であったのに対し、2018年の調査では71.3%となり、10%ほど減少しています。その背景には、企業年金の統廃合が進んできたことや、終身雇用・年功序列が薄れてきたことなど、制度をとりまく環境の変化があります。

そのような環境のなか、これから自社の退職金制度の見直しや新設をおこなう場合にはどのような視点で取り組んでいくべきでしょうか?

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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多くの会社における退職金の現状

前述の東京都産業労働局の平成30年のデータでは、退職金制度がある会社のうち75.9%が「退職一時金」のみであり、20.6%が「退職一時金と退職年金の併用」となっています。

退職一時金:退職金全額を一括で受け取る方法
退職年金:退職金を年金として、会社が決めた期間と運用利率で運用したものを分割で受け取る方法

また、退職一時金を受給するための条件となる「最低勤続年数」については、「3年」が自己都合退職(48.8%)・会社都合退職(29.5%)ともに最も多い回答となっています。(その次に多い回答は「1年」です)

 

自社の退職金制度を設計するためには?

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ただし、退職金制度を設ける場合に大切なのは上記データのような「多くの会社はどうしているのか?」ということ以上に、「我が社ではどうするのがふさわしいのか?」という視点です。

弊社のお客様でも、会社からは支給条件を「勤続3年」と提案したのに対し、社員からは「せっかく3年経って一人前になったところで退職金をもらって辞められたら困る」との声があり、「勤続5年」に決定したという事例もあります。

ひとたび退職金制度を設ければ、必ず就業規則に規定しなければなりませんし、既存の社員への支払い義務が生じます。自社が運用しつづけられる制度にするために、何度もヒアリングや調査、シミュレーションを重ねたうえで自社独自の退職金制度に仕上げていく必要があります。

 

制度の変更時には「既得権」にもご注意を。

さて、お客様から「すでにある退職金制度を変更したい」との相談を受けた際に、「既得権」のご説明をするとびっくりされる経営者の方もまだ少なくありません。既得権とは、退職金制度の見直しをしたときに、既存社員には旧制度が一部適用されるという仕組みです。

たとえば、勤続20年での退職金がもともと200万円であったものを、150万円に変更するとします。この場合、変更時点での既存社員である「勤続10年のAさん」の既得権は100万円(200万円÷2)となります。そうすると、変更後に新たに入社した人の勤続20年の退職金は150万円であるのに対して、既得権のあるAさんの場合は175万円(既得権100万円+150万円÷2)ということです。制度変更によって退職金の減額をしたいと考えている場合には、この既得権を見落とすことはできません。

ずいぶん昔の話ではありますが、私の前職においても退職金の支払準備金に不足が生じるおそれがあるということで、退職金制度の見直しが行われました。そして「○年○月○日以後入社する社員は最初からこの新制度となり、既存の社員は○年○月○日までは旧制度が適用され(既得権)、それ以降は新制度で運用していきます。」との説明がありました。そのときはぴんとこないまま同意書にサインしたものの、実際の退職時に退職金の計算方法を説明されて「はー、そうだったのか」と少し落胆した思い出があります。

新たに退職金制度を設けるときだけではなく、現在の退職金制度の変更を行う場合にも、新制度にした場合の念入りなシミュレーションが必要です。そして社員への説明会を開催し、そこで制度変更をする理由を経営者から伝えていただき、既得権について理解のうえ同意してもらいます。その後に就業規則を変更して、退職金制度の変更完了という流れになります。

 

制度の新設・変更時に考えなければならない「自社にふさわしい退職金制度」とは、つまり「会社が社員になにを期待しているのか」がわかりやすいものだといえます。たとえば、貢献度の基準を明確にし、貢献度の高い社員に手厚くしている制度や、永く勤めてくれた社員を優遇する支給率になっているような制度です。このような考え方がはっきりと反映されていれば、社員にも会社のメッセージが伝わりやすいはずです。

もちろん、資金面においても退職者が続いても困らないような制度にしておかなければ、退職金の支払準備金不足に陥ってしまいます。弊社では、実際に導入するために、どのくらいの金額の積立が必要になるのか等のシミュレーションまで承っています。退職金制度の新設や見直しについてはぜひご相談ください。

 

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黒木 知子(くろきともこ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 黒木 知子(くろきともこ)
日ごろから社会保険の手続き業務が数多く発生するお客様を担当させていただき、これまで実にさまざまな手続きに携わってきました。そこで常に痛感しているのは、事前の準備とお客様へのご案内の大切さです。プライベートでは飼い猫に癒されながら、日々の活力を養っています。