アールワン日誌 Blog

コロナウイルスが原因で帰国できない外国人従業員が出てしまったら?

2020/04/20

コロナウイルスが原因で帰国できない外国人従業員が出てしまったら? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。最近、新居に引っ越しをしました。部屋が広くなったおかげで快適に過ごせています。

現在、コロナウイルスの感染拡大により、在留期限を過ぎようとしているが、自国への帰国が困難となっている外国人労働者や技能実習生の方がいます。現在、日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置がとられている国・地域は181か国となっており、いつ制限解除が行われるかわからない状況です。(令和2年4月6日 外務省発表)

今回は実際に自社で帰国困難者が発生した場合の対応についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

catButton - 社会保険労務士事務所オフィスアールワン | 東京都千代田区

 

帰国困難者に対する国の対応は?

① 「短期滞在」で在留中の方
「短期滞在(90日)」の在留期間更新が可能です。
※令和2年4月3日 許可する在留期間30日→90日へ変更となりました。

② 「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者など)」で在留中の方が,同一の受入先で就労を希望する場合
「特定活動(3ヶ月・就労可)」 への在留資格変更を許可。
※令和2年4月3日 許可する在留期間30日→90へ変更となりました。

技能実習生に関しては、帰国を希望せず、コロナウイルスの影響により、技能検定試験を受験できない、技能実習3号や特定技能1号への移行準備が整っていない場合に関しても特定活動への在留資格変更が可能です。

③ その他の在留資格で在留中の方(上記②の者であって,就労を希望しない場合を含む。)
「短期滞在(90日)」への在留資格変更を許可する。
※令和2年4月3日 許可する在留期間30日→90日へ変更となりました。

帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能となっています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて(法務省リンク)

 

従業員への対応は?

①在留資格を「特定活動」へ変更し、就労してもらう場合(技能実習生、特定活動の方のみ)
引き続き、自社で雇用することになる為、通常通り、給与の支給、社会保険には継続して加入してもらうことになります。今後、コロナウイルスの影響により、会社から休業を命じた場合、休業手当の支給が必要となります。

②在留資格を「短期滞在」へ変更する場合
短期滞在の資格の場合、就労は不可となります。また、自社で雇用しないことになる為、休業手当の支給は不要となります。

 

異国の地から日本に来て、ようやく帰国を迎えた方は不安どころではない気持ちだと思います。自分自身が同じ状況になったら、「一体どうすればいいんだ!」と叫んでしまいそうです。先が見えない状況ですが、帰国が可能になるまでの間、支援できることはないか、そんな思いでこの記事を書きました。

 

企業の経営者・担当者さま

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西嶋 一樹(にしじまかずき)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。