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自転車通勤を認める際の対策は十分でしょうか?

2021/03/20

自転車通勤を認める際の対策は十分でしょうか? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。最近、週末でも早寝早起きをするようにしています。朝食前に子供と一緒に公園に行って遊ぶのが週末の何よりの楽しみだからです。

コロナ禍で密を避ける為、通勤時に自転車を利用する方が増えていますが、街中を見ると危険な運転をしている方を多く見かけます。実際、自転車事故は年々増加しています。

2019年22,859件 2020年25,465件 2,606件の増加(警察庁調べ)

従業員が加害者となる自転車事故が発生すると、従業員には刑事罰と高額な民事賠償請求が発生します。また、状況によっては、会社に使用者責任が問われることも。。。

今回は、会社として自転車通勤を認める場合の対策についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

catButton - 社会保険労務士事務所オフィスアールワン | 東京都千代田区

 

自転車事故の事例

<高額な賠償金が発生した判例>

2013年7月神戸市で、小学5年生の少年が運転する自転車と、通行人の62才女性が衝突。意識が戻らず、寝たきりになった事故。9,521万円の賠償金が加害者側に求められた。(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)

 

従業員が自家用車で通勤中に、自転車に乗っていた方と衝突して怪我をさせてしまい、使用者責任が認められた判例があります。

通勤は業務そのものではないが、業務に従事するための前提となる準備行為として、業務に密接に関連するもの、マイカー通勤者に対して、普段から安全運転に努めるよう指導・教育するとともに、万一交通事故を起こしたときに備えて十分な保険契約を締結しているか否かを点検指導するなど、特別な留意をすることが必要として最終的に企業に647万円の賠償支払いを命じています。<福岡地裁飯塚支部平成10年8月5日判決>

 

自動車での事故ですが、自転車も同じ車両として扱われますので、自転車事故で使用者責任が問われる可能性を想定しておかないといけません。

従業員が加害者になった場合、刑事罰、民事賠償請求の両方が発生します。当然、会社には在籍できなくなります。刑期を終えても、再就職できず、高額な賠償金の負担だけが残る人生になります。

 

会社が行うべき対策

(1)安全教育の実施
傘差し運転禁止、イヤホン・ヘッドホン禁止、右側通行禁止等14項目(道路交通法 危険行為)ついて周知・教育を行う。

(2)自転車保険に加入させる
自転車保険(個人賠償保険)に加入の有無の確認を行い、加入していない場合は、必ず加入させる。加入しない場合は自転車通勤を認めない。

(3)誓約書を提出させる
道路交通法を遵守すること、自転車保険に加入しないまま自転車通勤をしない定めの内容にする。

(4)就業規則に定める
就業規則に自転車通勤時の定めを追記する。

①自転車を利用する際は、道路交通法を遵守すること。
※業務・通勤利用者両方に適用する。

②自転車利用者(通勤)は、1億円以上の対物・対人の自転車保険(個人損害賠償保険)に加入した上で会社に申請し、許可を得ること。
保険証券に写しを提出してもらい確認を行う。

③通勤以外で自転車を使用しない。(業務では使用禁止にする

 

自転車事故のリスクを知ってしまうと、危険な運転を見るたびにハラハラします。

自転車事故くらいという考えは捨て、「自転車事故は怖い、後の人生お先真っ暗」という意識で会社と従業員を守る為にも早期に対策を行ってください。

 

企業の経営者・担当者さま

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西嶋 一樹(にしじまかずき)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。