アールワン日誌 Blog

令和4年8月1日から雇用保険の基本手当日額、給付金の支給限度額が引き上げとなりました

2022/08/20

令和4年8月1日から雇用保険の基本手当日額、給付金の支給限度額が引き上げとなりました - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの早坂(はやさか)です。先日、地元の友人から「今年は花火大会、やったんだよ!」と連絡がありました。コロナで中止となってから3年ぶりの開催。故郷の風景や空気が懐かしいです。

毎年、8月1日に基本手当日額と給付金の支給限度額が変更となります。これは、「毎月勤労統計」の平均給与額の増減によるものとなっており、令和3年は減額でしたが、今年は増額となりました。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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【基本手当日額の変更内容】

基本手当は、失業した人が新しい職に就くまでの経済的な支援をすることを目的に、支給されます。

基本手当日額は、離職前の賃金をもとに算出した1日あたりの支給額です。これは離職時の年齢に応じて決められます。

最高額は、以下となります。

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最低額は、以下となります。

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【給付金の変更内容】

支給限度額は、以下となります。

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このように上限があるため、一般的に高額と言われるような給与の方でも、給付を受け取る場面では、この上限額を超えることはありません。

この金額で計算されるのは、8月1日以後の給付対象日となります。現在、上限額の単価でいずれかの給付金の計算対象となっている方の場合、7月31日前と8月1日からで、金額が変更となります。

 

毎月勤労統計で平均給与額が上がっているということに、自分の感覚とのギャップを感じてしまいました。とはいえ、給付の対象者の方にとって、喜ばしいことですね。

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早坂 歩(はやさかあゆみ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 早坂 歩(はやさかあゆみ)
金融系の事務職を勤務したのち、前職では事業会社において労務を経験いたしました。アールワンでは、従業員100名未満の中小規模の会社様を担当しております。幼少期からピアノを習っており、音楽が好きです。