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2022年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算されます

2022/01/20

2022年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算されます - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの早坂(はさやか)です。年末年始は北海道の実家に帰省し、お正月料理を作ってゆっくり過ごしました。

2022年1月1日から健康保険の傷病手当金の制度が変更になりました。そこで今回はその改正内容についてお伝えいたします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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【制度の変更内容】

現行の傷病手当金は、支給期間の途中で出勤して傷病手当金が支給されない期間があった場合でも、支給開始日から1年6か月経過すると支給が終了してしまいした。

それが2022年1月1日から、支給期間の途中で出勤して給与を受けるなどの理由で支給されない期間ある場合には、その期間は1年6か月に含めないことになりました。これにより支給開始日から1年6か月を超えても支給が可能となります。

 

支給期間の考え方

①労務不能になった日から3日間の待機期間を経て、4日目から1年6か月間の支給期間を確定します。

②労務不能の傷病が同一である傷病手当金が通算されます。

③2020年7月2日以降の支給開始日から適用されます。

 

【支給期間の具体例】

今回の改正による支給期間の具体例は次のようになります。

(例)2022年3月1日支給開始、途中に20日間給与を受けた場合

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【改正前】
無支給期間20日を含む、1年6か月後(9月3日)まで=529日分

【改正後】
無支給期間20日は除いた、1年6か月後(9月23日)までの=549日分

 

今回の改正は、長期の治療で入退院を繰り返し、治療と仕事の両立をめざしている方にとっては朗報です!もし私が、長期入退院を繰り返すこととなった場合、「会社に復帰できるのだろうか・・・」、「休んだら会社から必要となくなるのでは・・・」と不安でいっぱいになります。

そんな時こそ会社とその方との、密な面談が重要なのです。今回の改正内容を正しく共有し、通院や体調の状況などを細かく共有する。そして、退職することだけが選択肢ではないと考えられる働き方が必要だと考えます。

 

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早坂 歩(はやさかあゆみ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 早坂 歩(はやさかあゆみ)
金融系の事務職を勤務したのち、前職では事業会社において労務を経験いたしました。アールワンでは、従業員100名未満の中小規模の会社様を担当しております。幼少期からピアノを習っており、音楽が好きです。