アールワン日誌 Blog

新たに創設された出生時育児休業(産後パパ休暇)とは?

2023/03/10

新たに創設された出生時育児休業(産後パパ休暇)とは? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。先日、家族で大洗の水族館に行きました。久しぶりにイルカのショーや珍しい魚をみることができ、楽しい週末を過ごすことができました。

改正により、新たに出生時育児休業(産後パパ休暇)制度がスタートしました。今回は出生時育児休業(産後パパ休暇)についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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出生時育児休業(産後パパ休暇)とは?

子の出生日から8週間を経過する翌日までの期間に最大4週間(=28日)以内の期間を定めて育児休業を取得することができる制度です。(男性向け)

※出生時育児休業(産後パパ休暇)により、パパ休暇制度は廃止となりました。

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新たな育児休業給付金(出生時育児休業給付金)の創設

子の出生日から8週間を経過する翌日までの期間に最大4週間(=28日)以内の期間を定めて育児休業を取得した男性に支給される給付金です。

受給資格は?

休業開始日前2年間に、雇用保険の加入が12ヶ月以上あること(賃金支払基礎日数が11日以上、または就業時間数が80時間以上の完全月)

※従来の育児休業と同じ要件です。

 

休業中でも就労が可能?

労使協定の締結が必要となります。

休業日数の合計が最大4週間(28日)の場合:10日間(最大取得可能日数)まで就業が可能。
休業日数の合計が4週間(28日)未満の場合:日数に比例して就業可能な日数は短くなる。

(例)14日の休業を取得する場合の就業可能日数
10日(最大取得可能日数)×14日(実際の休業日数)÷28日=5日まで就業可能

※就業可能日数を超えてしまうと受給ができません。

 

支給対象とならないケースは?

出生時育児休業給付金を3回に分けて取得した場合、出生時の育児休業が最大4週間(28日間)を超えて取得した場合は、通常の育児休業給付金としての申請となります。

 

会社で行うことは何か?

①急な申出とならないよう労使協定の締結を行う。

出生時の育児休業は14日前の申出で取得可能です。労使協定を締結すれば、最大1ヶ月前までの申出とすることが可能です。また、休業中に就業可能可能とする場合も労使協定の締結が必要です(対象者の範囲など)

②予め育児休業の取得したいのか意向確認を行う。

(令和4年4月から育児休業制度の説明と取得意向の確認が義務化されています)

③休業中も就業が可能か従業員と相談する。

代わりの人員確保ができなかった場合に備えておく。

 

通常の育児休業と比べて出生時育児休業は日数が限られる為、会社に対して申出がしやすいのではと感じています。

今後、取得を希望される方が徐々に増えてくることが予想されます。突然申出があった場合に備えて事前に準備しておきましょう。

 

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西嶋 一樹(にしじまかずき)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。