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2024年10月から最低賃金が改定。会社が受ける影響について。

2024/10/01

2024年10月から最低賃金が改定。会社が受ける影響について。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。先日、家族で東京ドイツ村に行きました。動物との触れ合い、水遊びなど、家族で楽しい時間を過ごすことができました。

2024年10月から最低賃金が改定され、会社の実務に影響があります。今回は最低賃金改定にあたり、会社が行わないといけないこととその影響についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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最低賃金改定(2024年10月から)

査定賃金改定(関東圏)

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最低賃金改定にあたり、まず従業員の賃金が最低賃金以上となっているか確認が必要です。

<月給制の場合のチェック>
基本給+(諸手当)÷月平均所定労働時間=月給制の時間単価(最低賃金を上回っているか確認)
※諸手当には、精勤手当(皆勤手当)、固定残業代、通勤手当、家族手当、残業代を含めません。固定残業代を30時間以上で設定している場合、社歴の浅い方だと最低賃金を下回る可能性があります。

<日給制の場合のチェック>
日給÷1日の所定労働時間=日給制の時間単価(最低賃金を上回っているか確認)
※日給以外に月払いの手当がある場合、手当を下記の計算式に当てはめて最低賃金を上回っているか確認します。
手当÷月平均所定労働時間=手当の時間単価を算出後、日給制の時間単価+手当の時間単価=合計額

<時給制の場合のチェック>
時給単価が最低賃金を上回っているか確認します。

 

会社が受ける影響について

①人件費の負担増加
最低賃金の改定に合わせて従業員(パート、アルバイト含む)の給与改定が必要です。

②労働保険料、社会保険料の負担額が増加
従業員に支給する賃金をベースに保険料が計算されるため、人件費増加により、労働保険料、社会保険料の負担額が増加します。

③扶養の範囲で就業する従業員の就業可能時間の減少(主にパート、アルバイトの方)
最低賃金改定により、時給単価が改定された場合、扶養でいることが可能な給与の上限が決まっている為、就業時間が減少します。

(例)社会保険の扶養の範囲内(年収130万円未満)で就業する場合の就業時間の比較(東京都)
130万円÷1,113円(2024年9月までの最低賃金)=約1,168時間/年 就業可能
130万円÷1,163円(2024年10月からの最低賃金)=約1,117時間/年 就業可能(約50時間減少)

③の就業可能時間の減少が、会社にとって最も大きい影響だと考えます。今後、最低賃金が上がっていくことを想定すると、扶養の要件(年収の壁)についてもタイミングを見て引き上げることが必要なのではないかと思います。

また、対象となっている従業員と面談を行い、今後の就業形態(就業時間、条件など)について話し合う場を設けることも必要です。

 

色々な業界で人手不足の声を多く聞いています。今後、最低賃金の引上げは継続していく予定ですが、会社の事業活動に支障が生じない為にできることはないかという議論が国側で足りていないと感じています。働く人、会社にとって良い環境となるようなルール改正を願うばかりです。

 

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西嶋 一樹(にしじまかずき)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。