アールワン日誌 Blog

有期契約社員を無期雇用する際の注意点

2023/03/30

有期契約社員を無期雇用する際の注意点 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの笹沼(ささぬま)です。この季節、花粉症に悩まされており、くしゃみ・鼻づまり・目のかゆみと三重苦の生活を送っています・・。来年こそは色々リサーチして、体質改善を目指します!!

令和5年2月14日労働条件分科会で、無期転換ルールの明確化について検討されました。有期労働契約が5年を超えると無期転換申込権が発生します。労働者からの申し出があれば企業は受け入れる必要がありますが、無期転換申込権が発生したことを知らない労働者が多いため、無期雇用への切り替えが進んでいないことが背景にあります。

そのため、企業は無期転換申込権が発生する場合、労働条件明示事項に無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加し、積極的に従業員に意思確認をすることが検討されています。

そこで、無期雇用への切り替え時の注意点をお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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Q.定年再雇用者は1年ごとの有期契約にしている。契約期間が5年を超えると無期転換申込権が発生するのか。

A. 定年再雇用者でも契約期間が5年を超えると無期転換申込権が発生します。ただし、適切な雇用管理に関する計画(第二種計画認定届)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けている場合は無期転換申込権は発生しません。無期転換の対象外とすることができる特例です。

 

Q.正社員は60歳定年で65歳まで再雇用している(1年ごとの契約更新)。この度、アルバイト・パート社員(1年ごとの契約更新)で60歳を過ぎてから雇った人がいる。第二種計画認定届の認定を受けているが、60歳を過ぎて採用したアルバイト・パート社員の契約が5年を超えても無期転換申込権は発生しないか。

A.第二種計画認定の認定を受けることで、定年再雇用者については無期転換申込権は発生しませんが、定年を迎えていないアルバイト・パート社員の契約期間が5年を超えた場合は無期転換申込権が発生します。そのため、60歳を超えて採用したアルバイト・パート社員に対する就業規則に定年の定めを規定しておく必要があります。

 

Q.契約期間が5年を超えているパート・アルバイト社員に対し、業績悪化に伴い雇止め通知を行った。その後、契約期間内に無期転換の申し出があった場合、どのように対応すべきか。

A. 無期転換申込権が発生しており、労働者から申し出があったのであれば雇止めすることはできません。無期雇用として雇用を継続する必要があります。

 

「無期雇用=正社員」とする必要は無いため、「正社員・無期雇用社員・アルバイト・パート社員(有期契約)」といった社員区分で運用することもできます。その場合、誰がどの就業規則が適用になるかを整理するために「無期雇用社員就業規則」を作成することがおすすめです。

無期転換対応について、お悩みがある方はぜひご相談ください。

 

企業の経営者・担当者さま

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笹沼 瞬(ささぬましゅん)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん)
生命保険会社の営業職から転じて、入社13年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。趣味でテニス(最近はインドアが多いです)をやっていますので、テニスやられる方はぜひお声かけください。