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雇用調整助成金コロナ特例について、2022年12月以降要件が変更予定です

2022/11/20

雇用調整助成金コロナ特例について、2022年12月以降要件が変更予定です - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの赤井(あかい)です。先日、カニ鍋を食べました。鍋に入れる前の生のカニを食べてみたのですが、トロッととろけるような食感で、一口一口が至福の時間でした。

ニュースで度々話題になる雇用調整助成金。雇用調整助成金が、今後どのようになっていくのか、気がかりな方は多いのではないでしょうか。

2022年12月以降、雇用調整助成金コロナ特例の要件変更予定についてお伝えいたします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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変更のポイント

①  生産指標の要件の確認が入ります

コロナ特例を利用して、申請を1年以上行っている企業は、順次生産指標の提出が求められます。生産指標が前年同期比で、1ヵ月10%以上減少していることが申請の条件です。

また2022年12月以降に初めて雇用調整助成金を申請する企業も同様に、生産指標の確認が行われます。(この場合はコロナ特例とはならず、通常の雇用調整助成金の申請となります。)

上記に当てはまる場合は、申請時に売り上げが分かる書類の添付をします。

 

②  業況特例が2023年2月以降廃止されます

生産指標において直近3ヵ月の月平均が、過去3年間の同期比で30%減少していた企業には、一日あたりの助成金額が通常よりも高く設定されています。(業況特例)

この業況特例の助成金上限額が段階的に引き下げられ、2月以降は廃止になります。

業況特例
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雇用調整助成金コロナ特例の今後

今後、雇用調整助成金コロナ特例は徐々に縮小されていき、2023年3月には廃止される予定です。以降は、通常の雇用調整助成金としての申請となります。

雇用調整助成金で、コロナ渦の経営が厳しくなっている企業が助かっていた半面、人材の流動化が進まず、人手不足に陥る企業も多いという報道もありました。

 

アールワンでは、企業経営のパートナーとなれるように、各種相談を承っております。お困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。

 

企業の経営者・担当者さま

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赤井 加奈絵(あかいかなえ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 赤井 加奈絵(あかいかなえ)
以前は服飾資材を扱う会社の企画・デザイナー職でしたが、職場環境を整える仕事に興味を持ち、アールワンに入社しました。いまは正確な知識と実務経験を積み、仕事の幅を広げることに注力しています。目標はプロとして「経営者と従業員が相互信頼できる環境」を作るためのお役に立てる社労士になることです。 映画鑑賞とアート&デザイン、旅行が好きです。